農業経営者(担い手)対策
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農地所有適格法人とは

 農地所有適格法人とは、「農業経営を行うために農地の所有権または賃貸借権を取得できる法人」のことをさします。

 そして、農地所有適格法人となるためには、次に掲げる4つの要件の全てを満たす必要があります。

1.法人形態要件

 農地所有適格法人となれるのは、次の形態のいずれかです。
  ① 株式会社(株式譲渡制限会社に限られています。)
  ② 合名会社
  ③ 合資会社
  ④ 合同会社
  ⑤ 農事組合法人

2.事業要件

 農地所有適格法人の要件は、「主たる事業が農業と関連事業(法人の農業と関連する農産物の加工・販売等)であること」です。
 農業と関連事業が売上高の過半であれば
、その他の事業を行うことができます。

3.構成員(議決権)要件

 農地所有適格法人の構成員(株主、組合員等)は、農地法改正により平成28年4月1日から、一定の要件を備えていれば誰でもなることができるようになりました。

 ただし、株式会社や持分会社(合名、合資、合同)については、次に掲げる項目に該当する者がいれば、これらの者が有する議決権の合計が総株主の議決権の過半を占めていることが必要となっています。

  ① その法人に対して農地の権利を提供した者
  ② その法人の行う農業に常時従事する者(原則として年間150日以上)
  ③ 農作業を委託した個人
  ④ 農地を現物出資した農地保有合理化法人
  ⑤ 地方公共団体
、農協、農協連合会

4.業務執行役員要件

 農地所有適格法人の役員要件は、その法人の役員(農事組合法人の理事、株式会社の取締役、持分会社の業務執行権を有する社員をいう。)の過半の者がその法人の事業に常時従事すること、かつ、役員または重要な使用人のうち、1人以上の者が農業に必要な農作業に年間60日以上従事すること、となっています。

<注意事項>

  1. 農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3か月以内に「農地所有適格法人報告書」を農地所有または使用収益を目的とする権利を有している農地等の所在地を管轄する農業委員会(複数の場合は、その全ての農業委員会)に提出しなければなりません。
  2. 未提出や要件を欠いた時は、農業委員会の立入調査や勧告指導が行われますのでご留意願います。     
       
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