新規参入・新規就農

 新規参入

1.農業委員会法,農地法の改正を経て

 農業委員会組織では,これまで民間企業などの土地利用型農業への参入については,地域の農地利用の秩序の維持などから農業的ノウハウを有する食品産業や,流通関連業で施設型農業への参入など限定的な対応をしてきました。

 しかし,今日の基幹的農業従事者の高齢化などの危機的状況を踏まえれば,既存路線で頑張れる状況ではなく,民間企業等も含めて新たな担い手の農業参入を進めていく必要があります。

 平成28年4月1日に改正農業委員会法等が施行され,農業委員会組織として,①遊休農地の解消②担い手への農地の利用集積,③新規参入の促進などの「農地等利用の最適化」が重要な仕事になりました。

 こうしたことから民間企業等からの農業参入について,相談活動に積極的に対応していくために相談窓口を設置することになりました。

 2.異業種(民間企業)等の農業参入に対する考え方

 農業従事者や担い手の減少・高齢化等により,遊休農地の拡大や農業産出額の減少が続いており,今後,農業・農村の活性化を図るためには,地域の農業を担う民間企業等も含めて多様な担い手の確保が喫緊の課題です。

 一方,新たなビジネスチャンスを求め農業への参入を目指す民間企業等も増えてきています。このような民間企業等の農業参入については,人材や経営ノウハウ等を活かすことで農業の新たな担い手として期待される半面,農地の保全,地域農業との調和等の課題もあります。

 宮城県農業委員会ネットワーク機構(一般社団法人宮城県農業会議,以下「農業会議」という)としては,こうした参入における課題を個別の相談の中で解決しながら,参入希望者の経営が市町村農業振興方針に沿って積極的に展開されることにより,農村地域の一員として地域農業の維持・発展に貢献できるように「農業参入窓口」を設置いたしました。

 窓口では農地情報,各種制度などについて情報提供を行うとともに,必要な助言を行うなど積極的に相談に応じることとしております。

3.相談等の対象

 相談,情報提供等の対象とするのは,農業分野以外から農業への参入を希望する民間企業,NPOなどとし,青年農業者や定年帰農者などの就農に関するものは除きます。

4.農業参入相談窓口

 農業への参入を希望する民間企業等からの相談に対応するため,農業会議及び市町村農業委員会に「農業への参入を希望する民間企業などへの相談窓口」を設置(平成28年7月14日)しています。

<平成28年4月改正農地法施行後>

= 農業に参入する方法 =

 企業等が農業に参入するには,一般法人による参入(参入方法1),農地所有適格法人(注)による参入(参入方法2),植物工場等の農地を使用しない参入(参入方法3),農作業受託による参入(参入方法4)があり,目的とする農業経営に適した参入方法を検討する必要があります。

(注)平成28年4月より改正農地法が施行され,名称がこれまでの「農業生産法人」から「農地所有適格法人」へと変わりました。