農業法人設立の手続き

1.事前準備

  • 基本的事項(組織形態,資本金,事業内容,資産の引継等)の決定
  • 法務局で同一本店所在地に同一の商号の会社があるか調査

2.定款の作成

  • 目的,商号,本店所在地,出資財産の価額の最低額,発起人の氏名又は名称及び住所(原始定款の絶対的記載事項)等を規定

 ※株式会社で農地所有適格法人の場合は,株式の譲渡制限の定めが必要です。

3.定款の認証

  • 公証人による定款の認証

 ※農事組合法人,持分会社(合名・合資・合同)は定款認証は不要です。

4.出資の履行

  • 発起人は,設立時発行株式の引受け後遅滞なく,当該設立時発行株式につき,その出資に係る金銭の全額を払込み,又は金銭以外の財産の全部を給付

6.設立時取締役の調査

  • 設立時取締役は,出資の履行の完了や設立手続の法令又は定款へ調査の違反の有無等を調査

7.設立登記

  • 設立登記は,設立時取締役の調査終了日又は発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に行う

 ※農事組合法人は発起人が役員を選任した日や出資の払込日から2週間以内に行う。

8.知事への届出

 ※農事組合法人のみ必要(成立から2週間以内)です。

9.諸官庁への届出

  • 税務署,県税事務所,市町村役場(税務・国民年金)
  • 労働基準監督署(雇用保険・労災保険)
  • 年金事務所(健康保険・厚生年金)

       
前ページへ                                                        次ページへ