農地等の転用関係

 農地の転用とは,「農地を農地以外にする=耕作目的の土地をそれ以外の土地にすること」であり,住宅,工場,道路等の用地にする場合などを指します。

 農地を転用したり,転用のために農地に権利(賃貸借権,使用貸借権等)を設定,農地の所有権を移転する場合には,県知事(農地が4haを超える場合には,知事から農林水産大臣への協議が必要)等の許可を要し,農地法により手続きが規定されています。

 農業委員会は,農地法による転用許可を行う際には,3,000㎡を超える場合,あらかじめ「都道府県農業会議(農業委員会ネットワーク機構)の意見を聴かなければならない」とされていることから,農業会議は毎月,常設審議委員会を開催し,「農地法第4条・第5条の規定による意見聴取」に対し,答申を行っています。

 なお,許可申請方法等については,該当する農地がある各市町村農業委員会にお問合せください。

1.農地転用の法的根拠

(1) 農地法第4条(抜粋)

 農地を農地以外のものにする者は,都道府県知事等(農林水産大臣が指定する市町村長を含む)の許可を受けなければならない。

(2) 農地法第5条(抜粋)

 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため,これらの土地について権利の設定又は移転する場合には,当事者が都道府県知事等(農林水産大臣が指定する市町村長を含む)の許可を受けなければならない。

(3) 許可権限

 農地法第4条及び第5条の許可に係る許可権限の区分は,次のとおりである。

2.許可申請事務のフロー

(1) 知事(指定市町村長)が許可を行う場合(30a以下)

(①補足)申請書を精査し現地調査,書類の補完・整備を行い,総会・部会にて審議すること。
(②補足)総会・部会の審議結果を意見とし,知事あて進達すること。

(2) 知事(指定市町村長)が許可を行う場合(30aを超える場合)

(注)4haを超える農地転用の場合(地域整備法を除く。)は,当分の間,農林水産大臣に協議。
(①補足)申請書を精査し現地調査,書類の補完・整備を行い,総会・部会にて審議すること。
(②補足)農業委員会が農業会議に対し,案件に対する諮問を行うこと。
(④補足)農業委員会は農業会議の答申を受け,知事あて進達すること。
     なお,農業委員会の意見と農業会議の答申に相違がある場合は,農業委員会は総会・部会にて再度審議し,
      この意見を付して,知事あて進達すること。

(3) 市町村長が知事の権限移譲を受けている場合(30a以下)

(①補足)申請書を精査し現地調査,書類の補完・整備を行い,総会・部会にて審議すること。

(4) 市町村長が知事の権限移譲を受けている場合(30aを超える場合)

(①補足)申請書を精査し現地調査,書類の補完・整備を行い,総会・部会にて審議すること。
(②補足)農業委員会が農業会議に対し,案件に対する諮問を行うこと。
(④補足)農業委員会は農業会議の答申を受け,市町村長あて進達すること。
       なお,農業委員会の意見と農業会議の答申に相違がある場合は,農業委員会は総会・部会にて再度審
議し,
    この意見を付して,市町村長あて進達すること。

(5) 市町村長が知事の権限移譲を受けて農業委員会に事務委任する場合(30a以下)

(①補足)申請書を精査し現地調査,書類の補完・整備を行い,総会・部会にて審議すること。

(6) 市町村長が知事の権限移譲を受けて農業委員会に事務委任する場合(30aを超える場合)

(①補足)申請書を精査し現地調査,書類の補完・整備を行い,総会・部会にて審議すること。
(②補足)農業委員会が農業会議に対し,案件に対する諮問を行うこと。
(③補足)農業委員会の意見と農業会議の答申に相違がある場合は,農業委員会は総会・部会にて再度審議し,許可の
    可否について判断すること。

(注)(4)及び(6)については,2ha以下の農地の転用に限る。

3.常設審議委員会における農地転用に係る意見聴取

(1) 常設審議委員会(農地の権利移動等に関する意見聴取)の開催経過 

  農地法第4条・第5条の規定による意見聴取(月別総括)(PDF) NEW!

(2) 取扱件数・面積

 ① 市町村別

   農地法第4条の規定による意見聴取件数(PDF) NEW!

   農地法第5条の規定による意見聴取件数(PDF) NEW!

 ② 転用目的別(農地法第4条)※PDFファイルの掲載のない月は取扱なし

     令和6年7月(PDF)

 ③ 転用目的別(農地法第5条)

   令和6年4月(PDF),令和6年5月(PDF),令和6年6月(PDF),令和6年7月(PDF),令和6年8月(PDF)NEW!