農業者年金

加入対象者

 60歳未満の国民年金を掛けている農業者(国民年金第1号被保険者)であれば,加入できます。

 加入は通常加入の他,政策支援(保険料の国庫補助)加入の2通りあります。

1.通常加入(通常保険料) 

 政策支援を受けない場合の加入で,加入要件を満たした者が加入を申し込むことにより加入することができます。

 期間に関する要件はなく,例えば,加入を申し込んだ日から60歳で資格喪失するまでの間に保険料を納付できる期間が1ヶ月しかなくても加入することができます。

 納付した保険料とその運用益を基礎として,65歳(60歳までの繰り上げ可)から農業者老齢年金が支給されます。

2.政策支援(保険料の国庫補助)加入

 幅広い農業の担い手のうち,老齢時まで長期間農業に取り組み,効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う望ましい農業構造の確立に寄与する農業者は,農業に関する技術や経営ノウハウの蓄積により,自然環境や経済環境の変動に柔軟に対応できること,また,これにより,安定した農業生産を行い,食料の安定供給に貢献することが期待され,このような者の保険料に係る負担を軽減するため,政策支援(保険料の国庫補助)が行われます。

 政策支援を受けた者が,将来受給要件を満たした時に,国庫補助額及びその運用収入を基本とした特例付加年金を受給することとなります。

○補助対象者
 次の20年要件・所得要件・年齢要件を満たし,かつ「補助対象者区分」(前掲の「保険料の補助対象者と補助額」参照)のいずれかに該当する意欲ある担い手が対象になります。

 また,同一経営内の配偶者や後継者も同時に複数で政策支援の対象となります。

 保険料補助については,「基本となる保険料(月額20,000円)」に対し,国庫補助されます。

■20年要件
 次の3つの期間を合算した期間が20年以上見込まれることが必要です。
 なお,旧制度加入者(脱退一時金又は特例脱退一時金を受給した者を除 く。)は旧制度の保険料納付済期間等も合算できます。
  ア 政策支援の申し出をした日から60歳までの期間
  イ 政策支援の申し出をした日以前における新制度保険料納付期間
  ウ 新制度におけるカラ期間

■所得制限
 必要経費等控除後の農業所得(配偶者,後継者の場合は支払いを受けた給料等)が900万円以下であること
 農業所得(給与所得)の額は,
  ア 政策支援の申出日が1月1日~  3月31日の場合は,前々年の額
  イ 政策支援の申出日が4月1日~12月31日の場合は,前年の額となります。

■年齢要件
 旧制度の保険料納付済期間等を合算して20年度要件を満たす旧制度加入者の場合にあっては,昭和22年1月2日以降生まれであること。

■保険料補助の期間(最長20年間)
 保険料の補助が受けられる期間は,ア及びイを通算して最長20年間
  ア 35歳未満であれあ要件を満たしている全ての期間
  イ 35歳以上であれば10年間を限度

■特例付加年金(保険料補助分の年金受給)
 国庫補助額とその運用益は,個人ごとに積み立てられ,原則65歳から特例付加年金として受給できます。
 特例付加年金を受給するには,農地等の経営継承が必要ですが,経営継承時期についての年齢制限はありません。
 自分で積み立てた分は,65歳から農業者老齢年金として受給することができますので,65歳から農業者老齢年金を受給しながら農業を続け,本人
の体力などに応じて特例付加年金の受給時期を決めることができます。

       

       
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