農業技術や経営ノウハウを修得するために行う研修には,次のようなものがあります。
自分にあった研修方法を見つけて,就農へ向けて進みましょう。
なお,詳細については,各実施機関にお問い合わせください。
① 農業体験・就農準備
○ニュー・ファーマーズ・カレッジ(宮城県農業大学校 ☎ 022-383-8138)
○チャレンジ・the 農業体験(全国新規就農相談センター ☎ 03-6910-1133)
② 研修教育施設での研修
○宮城県農業大学校
③ 農家や農業法人での実践的研修
○国内農業等研修
○海外農家等研修
④ その他(農業法人への就職,インターンシップ)
○農業インターンシップ(全国新規就農相談センター ☎ 03-6910-1133)
○無料職業紹介(公益社団法人みやぎ農業振興公社 ☎ 022-275-9192)
明確な農業経営の目標が定まり,これから新たに農業経営を開始することになったら,市町村から「青年等就農計画」の認定を受け,「認定新規就農者」になりましょう。
「青年等就農計画」は市町村で策定した「農業経営基盤の強化に関する基本構想」に照らして適切な場合には,市町村から認定を受けられます。「認定新規就農者」になると,制度資金の活用やメリット措置があります。
青年等就農計画の申請をする場合には,就農予定地の市町村や県の農業改良普及センターにご相談ください。
<青年等就農計画の申請ができる者>
① 青年(原則18歳以上45歳未満)
② 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
③ 上記の者が役員の過半数を占める法人
※ 農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。
農林水産省の事業である「農業次世代人材投資事業(旧青年就農給付金事業)」では,研修期間中や農業経営開始初期に要件を満たすと年間最大150万円が交付されます。
詳しくは・・・
○ 準備型(最長2年間交付)・・・・・・・・・・ 公益社団法人みやぎ農業振興公社
○ 経営開始型(最長5年間交付)・・・・・・ 就農予定,就農した市町村の新規就農担当部署
に相談ください。
農地の取得は,農業を始めるために避けてとれない重要な問題です。
農地を取得するには,法律で定める要件を満たすことが必要ですので,その農地のある市町村の農業委員会やJAに相談しましょう。
① 農地法による農地の取得
② 農地中間管理事業による農地の貸借等
③ 農業経営基盤強化促進法による農地の貸借・取得
県内市町村農業委員会のご協力により,新規就農者向けのPR資料を提供いただきました。各市町村の特徴や就農支援,先輩就農者の例など地域に合った情報をチェックすることができます。 農業に興味のある方は,是非,就農希望地やお住いの市町村をご覧ください。
新規就農者の推移
区分/年度 | H15 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 | R02 | R02 | R03 |
新規就農者数 | 74 | 80 | 97 | 102 | 113 | 172 | 179 | 170 | 173 | 183 | 171 | 158 | 158 | 174 | 174 | 109 |
うち自営就農 | - | - | - | - | - | - | 49 | 42 | 35 | 40 | 33 | 50 | 50 | 60 | 60 | 47 |
うち雇用就農 | - | - | - | - | - | - | 130 | 102 | 115 | 114 | 98 | 84 | 93 | 96 | 96 | 42 |
うち新規参入 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 23 | 29 | 40 | 24 | 15 | 18 | 18 | 20 |
※自営就農者:農家出身者で,自家農業(一戸一法人も含む)に就農した者。
雇用就農者:農業法人等で雇用されて就農した者(パート,アルバイト等の非正規雇用は除く。農家出身,非農家出身を問わない)。
新規参入者:非農家出身で農地の取得等により新たに農業経営を開始した者や,農家出身者であっても,親等の経営基盤によらず,
自ら農地や施設の取得等を行い新たな農業経営を開始した者。
区 分 | 自営就農 | 雇用就農 | 新規参入 | 合 計 |
水 稲 | 14 | 17 | 2 | 33 |
野 菜 | 15 | 7 | 15 | 37 |
果 樹 | 6 | 1 | 3 | 10 |
肉 牛 | 9 | 8 | 0 | 17 |
酪 農 | 2 | 5 | 0 | 7 |
その他 | 1 | 4 | 0 | 5 |
合 計 | 47 | 42 | 20 | 109 |
※複数部門の場合には,そのうちで主な部門としている。
また,雇用就農者の場合には,雇用先の主な部門または雇用就農者が従事している部門としている。
参考:令和3年4月 宮城県作成のパンフレット「新規就農のご案内」(PDF)
「iju info」(発行:一般社団法人全国農業会議所)
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