認定農業者制度

2.認定の対象

男性・女性の別は一切問いません。また,家族経営協定を結び,経営主の奥さんや息子さんなどが共同経営者になっていれば,夫婦や親子で認定の対象となります。
専業はもちろん,兼業農家の方でも市町村基本構想を目指す方であれば認定の対象になります。
これから新規に就農しようという方も,認定の対象になります。 (新規就農の方は,青年等就農計画制度に基づく「認定新規就農者」の選択もあります)
営農類型は,土地利用型農業(水稲,畑作)はもちろん,農地を持たない畜産経営や施設園芸なども認定の対象となります。
年齢要件については,一律の制限は設けてはいません。市町村が,地域担い手の状況を踏まえて運用しています。
経営規模や農業所得が小さい農家でも,一定の収入が得られる農業経営を目指す場合は,認定の対象となります。
集落営農組織は,農業法人化すれば認定の対象となります。

                 

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